いつもどうでも良い内容ばかりなので、今日はちょっと真面目なお話。
私の仕事を一部ご紹介します(別にいいって?)
食品衛生法
これは私たち食品を輸入する者が絶対的に守らないといけない法令です。日本の食品衛生法で認められていない添加物や食品が入っている商品はもちろん輸入できないわけです。
そんなわけで、私の一番神経を使う重要な仕事の一つが原材料確認で、食品衛生法に基づき確認していくのです。
で、原材料チェックの流れはこんな感じ↓
1. 輸入したい商品が決まればメーカーに原材料リスト、製造工程表を取り寄せる
2. その詳細を食品衛生法に合致しているか確認し、不明点は再度メーカーへ確認
3. わからないことを管轄の検疫所(例えば通関を神戸で切る場合は神戸検疫所、大阪だったら大阪検疫所とかね)に照会し、さらに何を調べたら良いか、この商品はこれに注意すること、など教示してもらう
この”3″の検疫所対応がなかなかの仕事です。
水際で安全でないもの(安全が確認できないもの)を阻止する人々ですので、まあ厳しいです。
ただ、安全が確認できている商品を輸入するのが輸入者としての責務ですから、厳しくされて当然っちゃあ当然ですが…。
厳しい検疫所なのですが、それでも検疫所に出向き、商品の相談やわからないことを聞くことは本当に勉強になります。
一度こんなことがありました。
ヨーロッパのチョコレートに着色料をつけているものがありました。その着色料は”三二酸化鉄”という赤色の着色料です。
日本の食品衛生法の基準はこうです:
“三二酸化鉄は、バナナ(果柄の部分に限る。)及びコンニャク以外の食品に使用してはならない”
ということはチョコレートには使用できないのは明らかなのですが、なぜバナナの柄の部分とコンニャクにはつけて良いの?という疑問が出てきますよね。
そういう疑問にもちゃんと答えてくれるのが検疫所輸入食品相談室長です。
食品衛生法が施行されたのは昭和22年のこと。それまでに使用していた添加物などは見直しがされ、使えなくなったものや使用基準が定められたものがありました。
ただバナナについては、食品衛生法が施行される随分前の明治36年ごろ初めてバナナが日本に輸入されました。
特に、北九州の門司港発祥のバナナの叩き売りがさかんになった頃からこの着色料が使用されていたようです。市場に出るまでの処理の工程の選別のため色が付けられたようです。
直接食べる部分ではないから、今でもバナナには使用できるようですが、最近柄の部分が赤になっているバナナはみないですね。加工や流通が発達し全てがコンピューターで管理されているから色をつける必要はないですね…。
あと、コンニャクについては滋賀県の近江八幡地方に赤コンニャクという、特産物に使用されています。
この赤コンニャクは織田信長の時代(そうとう歴史が古い!!)からの特産品で、信長が派手好きであったために、コンニャクを赤色にしたのが、赤コンニャクの始まりです。
なんだか、完全にただのマニアックな雑学で、結局またどうでもいい話になりました(汗)。
す、すみません。